第十九条の十五(在留カードの返納)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
2 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
4 在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
第十九条の十五、当該在留カードを返納しなければならない。
前回は、外国人のカードの失効について学びました。では失効してしまったカードはどうするのでしょうか。
正解は、返納なのです。
発行した法務大臣に返さねばなりません。また、これにも期日が設けてあります。
万が一に、対象の外国人が死亡している場合も、親族や同居人の人が在留カードを返還しなければなりません。