第十九条の十四、在留カードの失効
在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
二 在留カードの有効期間が満了したとき。
三 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
四 在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
五 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
六 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
第十九条の十四、在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
在留カードは永久的に交付されているものではなく、失効するものです。
例えば、中長期在留者でなくなったり、有効期間が満了したり、有効期間内に再入国をしなかったり、死亡したときなどがそれにあたります。
逆に言えば、国内になる外国人の動向などをしっかりと把握するという国の姿勢が表れているわけです。
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