埼玉県で在留資格の許可・変更・更新を入国管理局へ第十九条の十三、汚損等による在留カードの再交付

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第十九条の十三、汚損等による在留カードの再交付

第十九条の十三、汚損等による在留カードの再交付
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
2  法務大臣は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
3  前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
4  第十九条の十第二項の規定は、第一項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

第十九条の十三、汚損等による在留カードの再交付。

この条は、カードの紛失や内容変更ではなく、交換についての記載と理解していいでしょう。

もちろん意味もなく交換をすることはまずできません。しかし、割れてしまったり、あまりに汚れている場合は交換が可能です。

むしろいかがわしい意図がないと証明するためにも、汚れなどは放置せずに交換をするほうがいい場合もあります。

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