埼玉県で在留資格の許可・変更・更新を入国管理局へ第十九条の十二、法務大臣に対し紛失等による在留カードの再交付を申請

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第十九条の十二、法務大臣に対し紛失等による在留カードの再交付を申請

第十九条の十二(紛失等による在留カードの再交付)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
2  第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

第十九条の十二、法務大臣に対し紛失等による在留カードの再交付を申請についての記載。

在留カードを紛失、盗難、滅失などで手元から失ってしまった場合、住所決定や記載内容の変更と同じように、十四日以内に法務大臣に対してカードの再交付を申請しなければならないとされています。期間が決まっていますので、くれぐれも遅れないように気を付けねばなりません。

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