埼玉の在留資格のビザ申請。第十七条、緊急上陸の許可。

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第十七条、緊急上陸の許可。

第十七条
入国審査官は、船舶等に乗つている外国人が疾病その他の事故により治療等のため緊急に上陸する必要を生じたときは、当該外国人が乗つている船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請に基づき、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経て、その事由がなくなるまでの間、当該外国人に対し緊急上陸を許可することができる。
2  入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
3  第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
4  第一項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。

第十七条、緊急上陸の許可。

入国審査官は、船に乗っている外国籍の人が事故や急病などで緊急の措置が必要な場合は、その船の運送事業者の申請があれば許可を出すことができるとしています

また、その際の条件や規定などについても定めています。

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