埼玉の在留資格のビザ申請。第十三条、仮上陸の許可。主任審査官は~。

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第十三条、仮上陸の許可。主任審査官は。

第十三条
主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
2  前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
3  第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
4  前項の保証金は、当該外国人が第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第十条第七項若しくは第十一項若しくは第十一条第六項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
5  主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が第三項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
6  主任審査官は、第一項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
7  第四十条から第四十二条第一項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第四十条中「前条第一項の収容令書」とあるのは「第十三条第六項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第四十一条第一項中「三十日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」とあるのは「第三章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第三項及び第四十二条第一項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。

入管法第十三条、仮上陸の許可。主任審査官は~。

この今までは、審査についてや、上陸できないケースなどを紹介してきました。第十三条では、上陸の手続き中でも、許可があれば仮上陸をさせることもあるケースについての紹介です。

ただし、保証金の要求や、行動の制限管理があったりなど、それなりの規定はされています。


基本的に、外国人を上陸させるかどうかかは、その国が決めることができます。

そのため、言ってしまえば外国人には日本に上陸する権利というものは想定されていないわけです。

ですが現実問題として日本に出入りする多くの外国人を事細かにチェックすることは難しいですし、疑義のある外国人に対してもその疑義の程度によって上陸の有無が変わってきますので、ある程度審査等に幅をもたせておくのが実務上はやりやすいと言えます。

入管法によって上陸について定められているのですが、実際問題、日本の上陸についてを守っているのは、入国管理局の審査官などだと言えるでしょう。

特別な理由による仮上陸についても、そういった実務上のテクニックと言うこともできそうですね。

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