埼玉の在留資格のビザ申請。第十二条、法務大臣の裁決の特例

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第十二条、法務大臣の裁決の特例

第十二条
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一  再入国の許可を受けているとき。
二  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三  その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2  前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

入管法第十二条は法務大臣の裁決の特例です。

第十一条で、異議の申出に関しての規定を見ました。その中で、異議に正当な理由がない場合は退去を命ずるとされていました。

ですが、第十二条の内容に該当する場合は、特別に上陸を許可するという内容になっています。


法律は、作成する際にあらゆる事態を事細かに想定して作成されるものではありません。

そのため、人道的な理由などについては、特例を認めていくことで対応するようになっていることが多いです。

入管法も、人身取引等や、その他特別な事情があるときは、ケースごとに具体的に判断し、上陸を特別に認めることが可能です。

この条文の一文があるかないかで、人道的な処置が適法か違法かが決まってしまいますので、やはり例外を想定しておくのは重要ですね。

もちろん、例外はあくまで例外ですので、原則が一番重要ではありますが……。

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