第十一条
前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
2 主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
3 法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
4 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
5 第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
6 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
入管法第十一条は前述の口頭審理に対して、異議の申出ができるという条項です。
ただし、通知を受けてから3日以内、そして不服の理由を法令で決められた方法で申し出なければならないとされています。
さらにその申し出をどうするのか、その申し出に正当性がなかった場合なども含めて対応方法を規定しています。
異議を申し立てるといっても、ただ駄々をこねるだけでは仕方がありませんので、しっかりと書面での提出として形式が定められています。
入国管理局の人たちや審査官の人たちは、滅多なことでは判断を間違えませんので、仮に異議を申し立てたとしても、認定が覆ることはあまりないのではないかと想像してしまいますが、こういった異議申し立ての手続方法が法律でしっかり確保されているということが何よりも重要です。
人間は間違いをおかしてしまいますし、こういった手続きがあることで癒着や汚職の防止になっているということもあるかと思います。