第一条
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
在留資格(ビザ)に関する法律は、出入国管理及び難民認定法というものがあります。通称『入管法』と言われるものです。
入管法の最初の始まりとしては、この法律の目的を示しています。どのような目的でこの法律がありますよという大前提のようなものですね。
要約すると、日本から出入国する人を公正に管理するし、手続きも整備していますということです。
法律は、第1条にこのような目的が記載されることが非常に多いです。入管法もその例にならっているということなのかと思います。
この目的に沿って、第2条以降の法律が作られていると言っても過言ではありませんので、単に手続きをするだけなら見る必要のない条文ですが、行政書士のような専門家を志している人間は、この目的をしっかりと頭に叩き込んでおく必要があります。